おおつるレポート(2013年)

新しい融資商品の誕生

情報ネットワーク2013年12月表紙より


歴史的な日本銀行の金融政策の大転換の結果、2年でマネタリーベースを2倍化する金融緩和の動きが行われ始めました。2013年10月末現在で186.9兆円まで行っていますが、これはスタート時の2013年4月末の149.6兆円から約2年で270兆円まで持っていこうとしています。マネタリーベースの供給量が増えるとマネーサプライも増加します。この動きは為替と金利と株価などいたる所に影響を出し始めています。
この動きから言えることは、これまでのスタンス「弱い企業を助ける」から、これからのスタンス「頑張る企業を応援する」の方向へ行っています。金融機関に対しては「担保・保証主義」から「決算書担保主義」の融資姿勢を要求しています。それゆえに私達中小企業の経営者は「財務経営力」と「資金調達力の強化」が課題になって来ています。
このことのキーワードの一つが適時・正確な決算書の作成であり、それを裏付けるものがTKC会計事務所の巡回監査の結果、㈱TKCが発行する「記帳適時性証明書」です。


このような世の中の動きから、新しい金融の融資制度(TKC会計事務所がサポートできる新しい融資商品)
①三菱東京UFJ銀行が扱う
日本を支える「がんばる中小企業」を応援するローン「極め」
②商工中金が扱う
中小企業の経営力強化を図るために必要な事業資金
「TKC全国会提携融資(経営力強化)」
③東京都民銀行が扱う
TKC会員と顧問契約が結ばれている経営者の皆様が対象融資
「とみんTKC経営者サポートローン」
などが立ち上がって来ています。
新しい融資制度が出て来た時代背景と前向きな経営者に思いきり力を入れて行こうとしている世の中の流れをどう見るかが経営者に問われている時代かもしれません。

税理士 大津留廣和

「記帳適時性証明書」とは、会計帳簿作成の適時性ならびに計算の正確性を第三者である株式会社TKCが証明するもので、決算書の信頼性向上に大きく寄与しています。

お金って何?

情報ネットワーク2013年11月表紙より

コインのイメージ

お金って何でしょう。お金って何でしょう。
①交換する(モノの交換手段)
 お金があれば必要なものと交換できます。
②価値を測る(物差し)
 お金があることでモノの値段や価値がわかります。
 お金がなければ昔のように物々交換しかありません。そうすると双方のニーズを一致させることはひと苦労です。

③価値を貯める(貯めておくための物体)
 ゴールドとか紙は腐りませんから、貯めておくための物体として成立します。
 お金は自分の価値を資産として蓄えることができます。
 それゆえに私達が歳をとっても安心して暮らせます。

またグローバリゼーションの時代になると、この3つの役割の中で、貯蓄手段というか、貨幣が貨幣を生むという形で貯蓄手段が前面に出てきているのかなという気がします。また株式を使って戦略的にM&Aに利用されたりしています。
それ以外にもTポイントやJRのスイカやエディなどお金に変わる手段も世の中に現れています。お金(金融)とはつくづく不思議なものだと思います。
人間が人間として安心して生活できるための、生み出された最大の発明だと思います。もしそうであるならば、私達はこのお金を自分のため、家族のため、会社のため、社会のために有効の使うことを真剣に考えないといけないと思います。そのためのスタートがまさに会計であり、自分自身の財産と会社の財産を把握する(レントゲン写真を撮る)ことです。
このことを意識することが会社経営であれば財務経営力や資金調達力の強化につながります。個人であれば資産管理や相続対策であり、資産を世の中に有効に活用することを考えることであり、もっと突き詰めれば次世代の教育に行きつく気がしてなりません。


税理士 大津留廣和

お菓子を減らされた子どもたち?

情報ネットワーク2013年10月表紙より


おやつの時間に毎日沢山のお菓子をもらっていた子どもが、親から突然「明日からは少し減らすわよ」と言われ駄々をこね始めた。お菓子をもっと欲しいと泣き続ける子どもを見て、親は、今度はそれが子どもの健康を害さないかと心配し始めた、「じゃあ、いつものようにお菓子をあげるわ」と。すると子どもは大喜びし、周りの人たちも一安心と胸を撫で下ろした。
9月18日のFOMC(米連邦公開市場委員会)でテーパリング(量的緩和の縮小)が見送られた。これを受けて米国市場では株や債券が買われ、新興国の通貨や株式も急伸し、グローバルな「リスク・オンモード」になった。
これは、上述の「おやつ騒動」に似ている。子どもは「金融市場」、親は「FRB」、おやつは「流動性」、健康は「米景気」、周りの人は「新興国」のこと。
喜んでいるからといって、沢山のおやつを毎日毎日与えられ続けられたその子はどうなるかを考えてみる。おそらく、何時かは高血圧症、肥満などで苦しむことになる可能性がありそうだ。

(三菱UFJモルガン・スタンレー証券2013年9月20日作成レポートより)


日本においても日本銀行が異次元の金融緩和をし続けています。今後タイムラグを伴いながら景気は良くなっていく感じがしますが、おやつを自分自身できちんと管理して食べるために、金融リテラシーの必要性を感じています。


税理士 大津留廣和

金融リテラシーとは
「個人を取り巻く経済・金融環境が近年大きくかつ急速に変化し、生活者としての個人にも自己責任が求められる場面が増えてきており、金融取引等の場で自己責任を全うできる能力の養成が必要となっています。
自己責任が求められる場面は、自らの生活設計、金融商品の選択、金融資産の運用、クレジットの使用など、また、最終段階としての金融取引契約の締結が考えられます。
特に金融商品の選択において、金融事業者の説明や提供される情報を正しく理解して、自ら質問し、意思決定する能力が必要となります。」

2020年東京オリンピック開催

情報ネットワーク2013年9月表紙より


戦後の高度成長時代、それから平成2年からのデフレ時代が今現在も続いていました。
政府はアベノミクス政策により、日本銀行が異次元の金融緩和をスタートに、国土強靭化政策、成長戦略をはじめたこの時期に、まさにグットタイミングで2020年の東京オリンピック開催が決定されました。猪瀬東京都知事が話されていた「心のデフレ」を取り払う必要がありそうです。
国の借入金は1,000兆円を超えていますが、住宅ローンの返済がない個人(特に高齢者)や大企業、一部の中小企業の人達はお金を持っています。日本銀行も金融緩和をし続けていますので、金融機関にもおカネが余っています。こんなにおカネがあるにもかかわらす、経営者がリスクを取って投資する企業が少なすぎるのが現状です。
でも今回のオリンピック開催をきっかけに気持ちが前向きになり、私達全員が将来にわたってお金を使う考えも持つきっかけになった感じがします。世の中の大きな構造変化の時であり100年に一回の大きなチャンスの時代かもしれません。進化論で知られるチャールズ・ダーウィンは「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」と述べました。厳しい内外環境を勝ち抜くためには、自らを変革し、環境変化に対応することが必要です。もしかしたら平成の時代の今までの20年弱とこれからの2020年に向けての日本社会は違うものになって行くのかもしれません。


税理士 大津留廣和

「選択」が人生に大きな違いを生む

情報ネットワーク2013年8月表紙より


「選択」が人生に大きな違いを生む~役に立つ危機を無駄にしてはいけない~

教育学者 アン・ハービソン


心理学の研究によって、幸福感の40%は「選択」によって決まると明らかにされています。何をするか、どう考えるかを選ぶことが、私たちがどう感じるかを決めていくのです。たとえば、私が仕事で昇進を見送られたり、新しいベンチャービジネスに失敗したりしたとしましょう。その経験を、二度と立ち上がれないほどの深刻な打撃と捉えるか、それとも警鐘だと捉えて学びと成長の機会とするかは、私は自分で決めることができます。もし悪いほうに解釈すれば、自己嫌悪に陥り、将来を悲観的になるでしょう。
しかし警鐘と見るほうを選べば、挫折から教訓を得て、将来への展望を新たにすることができます。「選ぶことができる」のだと気づくことは成功の可能性を高めるだけでなく、いま現在の自分の気分もよくします。
あなたがいま困難を抱えているなら、そこから何かを学んでください。
また、過去にあなたが経験した困難を思い出してみてください。
そのつらい経験からあなたは多くを学び、そして成長したことに気づくでしょう。


人間の実践を選択するものは、その内面的衝動からくる意思だと言われています。
しかし、人間のこの意思は、表面意識上の際限ない不安と打算心にかき乱されて、そのエネルギーが減殺される傾向があります。

しかし正しい実践意思を素直に実践できる経営者は現場に行く、現場を見る、外に行く、本を読む、セミナーを聞きに行くなどの行動を起しています。そして、もしかしたら世の中の流れが相当違ったものになる可能性のある今現在の中で自分の強みを発揮している経営者やそのことに気づき始めた経営者の方達が少しづつではありますが力強く動き始めた感じがしています。


税理士 大津留廣和

経営革新等支援機関による支援とは

情報ネットワーク2013年7月表紙より


平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、
大津留税務会計事務所も経営革新等支援業務を行う者として関東財務局、関東経済産業局から第一号認定として認定されました。

認定支援機関による支援に必要な制度と実務上のポイントとしては次の3つが期待されています。
①「金融支援」に関する制度と実務上のポイント
②「税制」に関する措置と実務上のポイント
③「補助金」に関する制度と実務上のポイント

「金融支援」に関することで認定支援機関に求められていることは、事業計画の策定支援及び実行支援です。
「税制」に関することで認定支援機関に求められていることは、経営改善に関する指導及び助言を行い、「租税特別措置法施行規則第20条の8第1項の書類」を作成することです。
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果税額が少なくなります。
「補助金」に関することで認定支援機関に求められていることは、認定支援機関確認書の記入です。創業補助金やものづくり補助金が今動いていますが、今後も海外支援や各種補助金が出てくることが予想されます。

この制度からも国の中小企業施策が「弱い企業を助ける」から「頑張る企業を応援する」スタンスに変わったことが読み取れます。

また金融機関に対しては「担保、保証主義」から「決算書担保主義」の融資姿勢を要求しています。経営者の皆様と当事務所で長年取り組んできた、経理の自計化(発生主義の経理を貫き、翌月5日までに前月分の業績が見える体制)や正しい決算が評価される時代が来たと思います。あわせて、国は経営者に「自社の財務内容・経営状況の分析や事業計画の策定」を期待していること、そして、そういう経営者に支援する人がいることを知ってほしいと望んでいることがわかります。

当事務所もその要請に耐えられる事務所体制を築き、中小企業の皆様が成長でき、それを120%発揮してもらえるよう、「財務経営力」と「資金調達力」をサポートできる認定支援機関を目指して行くことの取り組みを始めました。


税理士 大津留廣和

相続税の申告における6つの大事なポイント

情報ネットワーク2013年6月表紙より


相続の仕事をさせていただいて非常に大事な6つのポイントがあると感じています。

(1)配偶者の税額軽減の規定の適用
(1億6,000万円または配偶者の法定相続分まで分割または遺言を条件に非課税の規定)
2次相続を見据えるとともに、将来に渡って配偶者を大事にしてもらう分割を考えることが大切です。

(2)小規模宅地等の評価減の規定の適用
(分割または遺言を条件に一定の面積につき8割減または5割減が適用できる規定)
この規定を誰が使うのか、どの物件で使うのかが大切です。

(3)相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例
(相続後3年以内に不動産を譲渡した場合相続税を譲渡経費にすることができる規定)
売却する財産をいかに協力して相続税額に応じて分割するかが大切です。

(4)共有の持分にはしない
兄弟姉妹には共有にさせないことが大切です。
ただし例外としては売却する場合や親子の共有の場合は共有してもOKです。

(5)相続税の納税を一番先に考える
相続人全員で協力して納税をすることを一番先に考えることと合わせてポイント(1)~(4)の考えを相続人全員がいっしょになって考えることが大切です。

(6)相続後の生活設計を考える
お金に心配しない生活設計を相続税の申告手続きをしながらいっしょになって考え、仕組みを作りあげることが大切です。

以上6つのポイントは相続が起こってから大事なポイントですが、普段から意識することがもっと大切なのかもしれません。


税理士 大津留廣和

遺言書で幸せになろう

情報ネットワーク2013年5月表紙より


遺言書を書くことですばらしい人生が待っています。

①幸せをつかむために書きます。
・将来の心配事を未然に防ぎ、書き終わると気持ちもスッキリし、安心する効果があります。
・遺言書を書くことで心配事がなくなりますから、書いた人が幸せになります。
②安心して長生きするために書きます。
・遺言書を書くことで安心し、日々のストレスもなくなり健康で幸せな人生が送れます。
・遺言書は「長生きの道具」なのです。
③遺言書で家族の絆を取り戻す。
・毎年、正月に家族の前で遺言書を書きませんか。
・遺言書は家族に対するあなたの勤務評定です。
 遺言書は使い方によっては、子が今以上に親を大切にするようになり、忘れかけていた家族の絆を思い出させます。
・親も遺言書を使って賢くなりましょう。

相続人にとっても遺言書を書いていてもらうことは非常に大切なことです。
その理由は今回の相続税の改正で
基礎控除額が「50,000千円+10,000千円×法定相続人の数」から
「30,000千円+6,000千円×法定相続人の数」へ4割減になるからです。
その結果、相続が起こった際都心においては4割ぐらいの人が相続税の申告をしないといけなくなることが予想されます。
その際、小規模宅地等の軽減特例が有利に改正(特定居住用宅地等に係る適用対象面積が240㎡から330㎡へ改正や特定事業用宅地等の完全併用可能なことなどの改正)
されていますので、遺言書がある方や遺産分割がきちんとできる方は相続税の申告はしないといけませんが、この特例を使うことにより、相続税額が実質的には0になる方や相続税が思ったより増えなくなる可能性のある方も増えることでしょう。
一度遺言書の意味を見つめてみてはどうでしょうか。


税理士 大津留廣和

本格的な「マネタリーベース重視」時代の到来へ

情報ネットワーク2013年4月表紙より


黒田日銀が、期待を遥かに上回る、「次元の異なる」一大金融緩和に歩み出した。
安倍晋三首相肝煎りの経済政策、アベノミクスの「1丁目1番地」とも言ってよい「大胆な金融緩和政策」はこれでいよいよ本当に現実のものとなった。
この新たな「量的・質的金融緩和」政策の評価であるが、これはまさに「革命的」といってよいと思う。
最も注目するべきは、やはり、その量的金融緩和規模のとてつもない巨大さである。14年末に日銀当座預金の残高が、12年度末の47兆円から14年末に175兆円に達するということは、毎月5.3兆円だけ日銀当座預金が伸びていくことになる。この猛烈な日銀当座預金の増加により、日銀が供給するマネタリーベースも、12年度末の138兆円から、毎月5.5兆円ずつ伸びて、14年度末には270兆円と、ほぼ2倍に到達することになる。

(三菱UFJモルガン・スタンレー証券 嶋中雄二の月例景気報告より引用)


昨年の衆議院の解散から起こった株高・円安は今回の決定でより株高・円安に進んでいます。あまりの速さで私自身も驚いています。三菱UFJモルガン・スタンレー証券のレポートによると、今回の「次元の異なった緩和策」は、「日本の金融政策史において、国体の転換に匹敵する巨大なインパクトを有している。おそらく、経済・金融だけでなく、一般の国民にも長く語られる政策となろうと言っています。」この歴史的な日本銀行の金融政策の大転換の結果、2年でマネタリーベースを2倍化する金融緩和の動きが行われ始めました。
マネタリーベースの供給量が増えるとマネーサプライも増加します。
マネタリーベースは信用創造の基礎となるお金です。

今後1年半後から2年後に世の中に対してどういう影響が出てくるかをきちんと見据えていかないといけない時代に突入したと思います。ビジネスの現場においても、財産管理においても一度そのことを意識して行動していきましょう。


税理士 大津留廣和

(用語の説明)
・マネタリーベースとは、日銀が金融機関を通じて市場に流すお金の量のことです。
具体的には、世の中に出回っている現金(お札と通貨)と民間金融機関が日銀に持っている預金口座(当座預金)の残高の合計額を指しています。
・マネーサプライとは、実際に世の中の経済に出回っているお金のことで通貨供給量ともいいます。

相続税法(小規模宅地等)の改正予定

情報ネットワーク2013年3月表紙より


今回の相続税法の改正の中で私が一番関心をよせた点は、下記の改正予定です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行う。
①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡(現行24 ㎡)までの部分に拡充する。
②特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。
③一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
④老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ、被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ、当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

(注)上記①及び②の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、上記③及び④の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

上記改正により、相続人が同居をしている自宅や事業をしている宅地等については相続税が大きく緩和されています。もし、相続が開始した時、自宅が坪100万円の価値のある土地ならば330㎡(100坪)で1億円の土地が8割の評価減ができるため、2,000万円で評価できますし、あわせてその他の土地で事業に使っている土地があれば坪100万円の価値のある土地ならば400㎡(約121坪)で1億2,100万円の土地が8割の評価減で2,420万円で評価できるということです。
自宅と事業用が両方とも適用ということは坪100万円の土地で考えると2億2,100万円の価値ある土地が4,420万円で評価できるということです。(ただしアパート等の賃貸用についてはいままで通り200㎡までです。)
アベノミクスで金融緩和がおこなわれ、色々な施策や税法改正、補助金については非常に大胆なことが行われようとしています。政府の動きに目が離せない1年になりそうです。


税理士 大津留廣和

人生100年の計「いま」にあり

情報ネットワーク2013年2月表紙より


日本経済新聞の1月4日の記事に岡本和久氏が書かれていた
<人生100年の計は「いま」にあり。まず第一歩を踏み出すことが大切です>
という記事に目が止まりました。ちょうど伊勢神宮に初詣をし、偶然、伊勢神宮のひとつの猿田彦神社に行ったからかもしれません。
すべてのものは「はじめの一歩」から始まります。誰でも何でも。
はじめてのことは勇気のいる事。

この記事の内容は
人生を3つのステージに分けています。
①ファースト・エイジ(0歳~35歳位)
 学びのとき  人的資産形成期
 学校で学ぶ 仕事で学ぶ 人との中で学ぶ
②セカンド・エイジ(   ~65歳位)
 働きのとき 人材資産活用、金融資産形成期
 自分のために 家族のために 社会の一員として働く
③サード・エイジ (65歳位から)
 遊び = 社会貢献のとき
「生きざま」を社会に、次世代に受け継ぐ時期

人的資産を形成し、それを活用して金融資産を形成する。そして金融資産を活用することで、己の生きざまを形成する。さらにその生きざまが活用されて、次の世代の人的資産の形成に役立つ。この形成と活用という2つの間には「時間」が存在する。
将来のためにいま、何かを形成する、そして、時がきたらそれを活用する。これはまさに「投資」である。であれば、人生いうのは広い意味での投資の繰り返しであると言ってもいいだろう。
そのなかで金融資産という面から見れば、セカンド・エイジで資産形成を行い、サード・エイジで資産活用をするということになるのだ。
「学びの時代」「働きの時代」「遊びの時代」(生きざまを形成する時代)を通じ自分の一生だけで終わるものではなく、次の世代につながるものなのです。

政権交代で株高・円安が進み投資への関心が一段を高まっていますが、一番大切な心構えはすべての事に通じるということ、「はじめての一歩」に今年はより意識して行きたいと思います。


税理士 大津留廣和

復興特別所得税の源泉徴収のあらまし ~平成25年1月以降の源泉徴収より~

情報ネットワーク2013年1月表紙より


平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。(国税庁のHPより)

内容は未曽有の震災からの復興確保を目的に、
平成25年1月から平成49年12月までの間に生ずる所得について通常の所得税に加えて復興特別所得税(所得税額の2.1%)が徴収されることになったということです。
この新しい制度の創設に伴う事務手続き等への当面の影響としては、給与、貸与等及び講演料、報酬等の源泉徴収事務が同様の取扱いになります。

これに伴いまして、当事務所の報酬に係る源泉所得税につきましても、
平成25年1月より、下記の計算式の通りに変更になりますので、ご承知いただきますようお願い申し上げます。但し、この特別所得税の分だけ源泉税の納付額が増えますが、同額、報酬の差引額が減少しますので、ご負担額は変わりありません。

具体例(報酬を50,000円と仮定すると)
(今までは)
50,000円(報酬) + 2,500円(消費税) - 5,000円(源泉所得税) = 47,500円
(平成25年1月より)
50,000円(報酬) + 2,500円(消費税) - 5,105円(源泉所得税) = 47,395円

このように所得税率(%)×102.1%の税金が思わぬところに影響し、端数がいたるところに出ることでしょう。給料計算においても当事務所提供のTKCシステムで処理されていれば自動で変更になっていますので、心配がありませんが、手書きで処理する時はお気をつけ下さい。


税理士 大津留廣和